不動産関連登記業務( 司法書士業務 )

相続登記関連

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相続人を探す

あなたの親族の誰かが不幸にも亡くなったとしたら、あなたは自分がその人の相続人かどうかを知っておく必要があります。
なぜなら、相続人となった人は死亡した人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産(負債)も一緒に引き受けることになるからです。
自分は財産はいらないから関係ないと思っていると、あとから思いもかけない負債の請求を受けることがあるのです。
そこで、まず下記の図をご覧ください。 この図の中で、あなたは亡くなった人(被相続人といいます)からみてどの立場に位置していますか?


1 配偶者 あなたは被相続人の配偶者(妻または夫)ですね。
ところで、正式に婚姻届も出していますか?
【YES】あなたは常に法定相続人となります。
【NO】9の内縁のところをご覧ください。
2 実子 あなたは被相続人の実子ですね。
あなたは被相続人の直系卑属として第1順位の法定相続人となります。
3 養子 あなたは被相続人の養子ですね。
あなたは実子と同様、第1順位の法定相続人となります。
4 あなたは被相続人と内縁関係にあった人との間の子ですね。
あなたは第1順位の法定相続人となりますが、実子や養子とは相続分の割合が異なりますので注意してください。
5 あなたは被相続人の孫ですね。
ところで、被相続人の実子にあたるあなたの親(父または母)は、被相続人が死亡するより先に既に死亡していますか?
【YES】あなたは被相続人の実子と同じ第1順位の法定相続人となります。 (あなたを子の代襲相続人といいます。)  
【NO】実子が生きていれば、あなたは被相続人の法定相続人にはなりません。
6 父親
母親
あなたは被相続人の親(父または母)ですね。
あなたは第1順位の法定相続人(直系卑属)が誰もいないときは、被相続人の直系尊属として第2順位の法定相続人となります。
7 兄弟
姉妹
あなたは被相続人の兄弟(または姉妹)ですね。
あなたは第1順位の法定相続人(直系卑属)も第2順位の法定相続人(直系尊属)もいないときは、被相続人の兄弟姉妹として第3順位の法定相続人となります。
8 おい
めい
あなたは被相続人の兄弟姉妹の子(甥または姪)ですね。
ところで、あなたの親(父または母)は、被相続人が死亡するより前に既に死亡していますか?
【YES】あなたは被相続人の兄弟姉妹と同じ第3順位の法定相続人となります。 (あなたを兄弟姉妹の代襲相続人といいます。) 第1順位の法定相続人も第2順位の法定相続人もいないときだけ、法定相続ができます。  
【NO】あなたは被相続人の法定相続人にはなりません。
9 内縁 あなたは被相続人と内縁関係にあった人ですね。
あなたは被相続人の法定相続人にはなりません。
10 配偶者 あなたは被相続人の子(第1順位の法定相続人)の配偶者(妻または夫)ですね。
あなたは被相続人の法定相続人にはなりません。
11 配偶者 あなたは被相続人の兄弟姉妹(第3順位の法定相続人)の配偶者(妻または夫)ですね。
あなたは被相続人の法定相続人にはなりません。
12 実父
実母
あなたは被相続人の養子の実の親ですね。
あなたは被相続人の法定相続人にはなりません。

ご注意: この説明では、相続が数回重なるケースは想定していません。
また、S56.1.1以降に亡くなられた相続に該当する簡便な説明です。
特殊なケースなど正確にお知りになりたい場合は当事務所までお問い合わせください。

○ 相続登記手続の必要書類

1. 被相続人の出生(原則として0歳まで)に遡ることの出来る戸籍謄本、除籍謄本改製原戸籍等 (死亡時の本籍地および従前の本籍地などで取得する。本籍地を数回にわたり変更している場合、それぞれの本籍地の除籍謄本、改製原戸籍等が必要となります。)

2. 被相続人の住民票の除票

3. 法定相続人全員の(1)戸籍謄本(2)住民票(3)印鑑証明書(遺産分割協議のある場合)

4. 遺産分割協議書(法定相続以外の場合) (相続人全員の直筆の署名及び実印の押印が必要)

5. 評価証明書

6. 相続財産の登記簿謄本


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