台湾 中国 相続登記業務

台湾(中華民国)の方が亡くなった場合

○ 台湾(中華民国)の法律が適用されます。(日本の通則法第36条、中華民国渉外民事法律適用法第22条)



必要書類(例)

1. 戸籍謄本

取得の仕方

1. 台北駐日経済文化代表処で授権書に署名押印(原則本人が出頭して行います。)
持ち物・・・実印、印鑑証明書、パスポート・運転免許証など

2. 授権書を台湾に居住する受任者へ送付

3. 受任者が戸籍取得

4. 公証人による戸籍認証

5. 外交部による認証

6. 台北駐日経済文化代表処で認証


2. 相続系統承継図


3. 遺産分割協議書

相続人全員の印鑑証明書付


4. 住民票(相続人)


※ 本国の証明書については、すべて日本語の訳文が必要です。
当事務所では、各種証明書の取り寄せ・翻訳も取り扱っております。



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