豊かな経験と確かな知識
当事務所では豊富な経験と実績を活かし、各種ご相談に応じます。
- 所沢本店:〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉11番1-201-1号
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台湾 中国 相続登記業務
台湾(中華民国)の方が亡くなった場合
○ 台湾(中華民国)の法律が適用されます。(日本の通則法第36条、中華民国渉外民事法律適用法第22条)
必要書類(例)
1. 戸籍謄本
取得の仕方
1. 台北駐日経済文化代表処で授権書に署名押印(原則本人が出頭して行います。)
持ち物・・・実印、印鑑証明書、パスポート・運転免許証など
2. 授権書を台湾に居住する受任者へ送付
3. 受任者が戸籍取得
4. 公証人による戸籍認証
5. 外交部による認証
6. 台北駐日経済文化代表処で認証
2. 相続系統承継図
3. 遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書付
4. 住民票(相続人)
※ 本国の証明書については、すべて日本語の訳文が必要です。
当事務所では、各種証明書の取り寄せ・翻訳も取り扱っております。
担当者が不在の場合がありますので、まずはメールにてご相談ください。
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