改正不動産登記法の実務について

登記原因証明情報の閲覧制度について

原則として全ての登記申請において、登記原因証明情報の添付が必要となりました。
登記原因証明情報は、登記記録の付属記録として法務局に保管され、利害関係人により閲覧することができます。

従来の原因証書は登記済証とされて申請人に還付されていたため、登記所にはその写しも存在せず調査することは不可能でした。
この閲覧制度の導入により、一定範囲(登記原因証明情報の保存期間は10年)での前登記の権利変動の過程や原因証明に関わった司法書士などを調査することができます。

従来の物件調査に加えて行うことにより、その物件の安全性向上に一役買うことになります。
具体的には、登記名義人たる売主からの委任状を添付し、閲覧室で写真におさめておくとよいでしょう。

買主側からは、原因証明情報を閲覧した事実を売主側に要求し、購入しようとしている物件がどのような権利変動に基づいて現在に至っているのか確認することができ、売主側からは、原因証明情報の閲覧調査により自らの権利取得の証明を積極的に買主に行うことができます。


 タップして電話をする
受付時間 午前9時~午後7時(土日相談可)
      ▲