豊かな経験と確かな知識
当事務所では豊富な経験と実績を活かし、各種ご相談に応じます。
- 所沢本店:〒359-1124 埼玉県所沢市東住吉11番1-201-1号
シティタワー所沢クラッシィ(所沢駅直結)
電話 : 04-2995-8812 FAX : 04-2995-8813
池袋事務所:〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目26番4号
南池袋平成ビル4階
電話 : 03-6384-4530 FAX : 03-6384-4540
事務所イメージソング
君を守りたい
~ So I'll be there for you. KODO!! ~
台湾の戸籍謄本取得代行
全国の台北駐日経済文化代表処、分処、弁事処の、どの管轄にお住いの方々の台湾戸籍謄本請求でもお受けします。
○ 当事務所では台湾戸籍を責任を持って適法に請求、取得いたします。(郵送請求・司法書士による現地直接取得・台湾地政士による代理取得)
● 個人でEMS等で申請書類と共に台湾ドルを郵送する戸籍請求方法を行う方がいると仄聞いたしますが、郵便法第17条違反です。郵便法17条違反は、郵便法第84条1項違反となり、30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
● 台湾戸籍郵送に際し、申請書類と共に申請料である台湾ドルをEMS或いは通常の国際郵便に同封して請求できると誤解を与える可能性のある説明をしているホームページを見かける事が有りますが、余分に送付した申請料の返金をEMS或いは通常の国際郵便に同封しての返金受け取りも、日本および台湾の郵便法により違法性がありますので、くれぐれもご注意ください。
● 弊所代表者又は提携中国語話者(司法書士、台湾地政士など)が被授権人(被委任者)となり適法な方法による郵送請求・司法書士による現地直接取得・台湾地政士による代理取得により、責任を持って台湾戸政事務所に請求いたします。
● 特に郵送請求の場合、台湾戸政事務所への郵送での費用の支払いを適法(日本、台湾の郵便法に則った方法)に行い、中国語話者のスタッフ或いは中国語話者の司法書士が請求先台湾戸政事務所と連絡を取り、余剰となった返金受け取りも、日本および台湾の郵便法に適った方法での対応を行っております。
● 死亡届出を伴う戸籍請求等或いは記載されていない事項の補記が必要な場合等、台湾現地での窓口申請が必要な場合には、経験のある中国語話者である司法書士或いは提携の台湾地政士(日本の司法書士類似の守秘義務のある国家資格者)に委託し、直接台湾戸政事務所の窓口に赴き請求いたします。
(1) 手続きの流れ
1. 弊所代表者又は提携中国語話者(司法書士、台湾地政士など)に対する授権書を作成し、その他必要書類と共に日本にある台北駐日経済文化代表処で認証を受けます。
2. 認証済みの授権書と、その他の必要書類と共に台湾の戸政事務所に台湾戸籍を請求します。(郵送請求・司法書士による現地直接取得・台湾地政士による代理取得)
3. 取得した戸籍謄本を、台湾の地方法院に所属する公証人(民間含む)の認証を受けます。(必要な場合と必要ない場合があります。)
4. 公証人の認証を受けた戸籍謄本について、更に台湾外交部で認証を受けます。(必要な場合と必要ない場合があります。)
5. これらの(認証済み)戸籍謄本を、台北駐日経済文化代表処で認証を受けます。(必要な場合と必要ない場合があります。)
6. その後、使用目的に従い必要な範囲の翻訳を行います。
以上が台湾戸籍取得の簡単な手続きの流れになりますが、原則として台湾の戸籍謄本を必要とする本人が、日本にある台北駐日経済文化代表処に出向かなければなりません。
(2) 良くある質問
Q. 台北駐日経済文化代表処に行く時間が取れない。
A. 当事務所で代理が可能です。
Q. 体調に問題があり台北駐日経済文化代表処に行けない。
A. 当事務所で代理が可能です。
Q. どの範囲の台湾戸籍謄本が必要か分からない。
A. 当事務所で判断が可能です。
Q. 台湾の戸籍本籍地が分からない。
A. 当事務所で調査ができます。
Q. 日本での必要書類が分からない。取得できない。
A. 当事務所で代理・代行取得が可能です。
Q. 中国語が分からないので、台湾戸籍謄本が読めない。
A. 当事務所で翻訳が可能です。
(3) 様々なサービス
当事務所は特に台湾人(帰化した人を含む)の方の相続を得意としております。
1. 各種台北駐日経済文化代表処での手続き代理・代行。
2. 日本ではまれな戸籍謄本が取得できない場合の各種対応。
3. 日本ある不動産の相続登記代理。
4. 相続にともなう銀行預金の解約手続き代理・代行。
5. 各種保険金請求手続き代理・代行。
6. 各種証券書類等の名義変更手続き代理・代行。
7. 台湾に存在する不動産相続登記手続き代理・代行。(台湾の地政士、税理士、弁護士と協業)
8. 台湾にある相続した不動産の売却代理・代行。(台湾の宅建業者と協業)
全国どこの台北駐日経済文化代表処、分処、弁事処の管轄の方々の台湾戸籍謄本請求もお受けいたします。
全国の司法書士事務所、弁護士事務所、税理士事務所、行政書士事務所様からのアウトソーシングとしてのご依頼もお受けいたします。
(依頼内容のやり取りは、面談、或いは郵送、メール、スカイプ等にて行わせていただきます。)
司法書士法人 公道事務所では、日本の弁護士事務所、司法書士事務所、行政書士事務所等にて受託できないと断られた特殊なケースの相続登記代理も受託させていただきます。
台湾戸籍謄本の形式について
現在では、通常の台湾戸籍謄本請求で取得する台湾戸籍謄本は、日本では所謂戸籍抄本と呼ばれる形式のものです。(個人情報保護の観点から台湾の法律が改正され、原則として戸籍抄本の形式での発行しかされません。)
現在では、通常の相続による不動産登記名義変更や、預貯金の払戻にはこの台湾戸籍抄本でも受け付けられるようになっています。
しかしながら、依然として一部金融機関や証券会社、税務申告に必要な戸籍では、以前同様の戸籍謄本の提出を求められる場合があります。
当事務所では、以前同様の台湾戸籍謄本の取得を希望する依頼者に対しては、事情を把握したうえで、以前同様の台湾戸籍謄本の取得も可能です。(一部取得できない場合もあります。例えば前配偶者との戸籍謄本の場合、その前配偶者が再婚をしている場合、再婚相手の重要な個人情報が記載されている部分等が省略されます。)
台湾戸籍取得費用
台湾戸籍取得の実績は200案件以上、戸籍取得総数は4000通以上、台湾人(帰化済み含む)相続登記、台湾人の売買等を含めますと、400件を超える台湾の方々の依頼に応じてきた実績があります。
1. 台湾戸籍請求
1請求 55,000円(消費税込、実費別途)~
※ 1請求にて取得戸籍が5通迄
※ 各種事情により、被相続人或いは依頼者の方々が二重国籍(日本国籍及び台湾国籍所持)の場合でも、安心してお任せください。
● 台湾戸籍を請求しても、様々な理由(戦時下での台北大空襲による焼失、災害、戦後の混乱による紛失等)にて、戸籍が見つからないことがあります。
この場合には戸籍が見つからない旨の公文書の発行を受けます。
この公文書と当事務所作成の上申書および相続人の上申書にて、すべての戸籍が揃っているのと同じように、様々な手続きに使用できます。
● お客様の状況により、ご準備する書類等に違いがあります。詳しいお見積りはお気軽にお問い合わせ(電話・メール)ください。
2. 公証役場、台北駐日経済文化代表処での認証同行、代理
16,500円(消費税込、実費別途)~
日本戸籍・台湾戸籍翻訳費用
1. 日本戸籍翻訳(中国語)(横書き電子化後)
A4用紙 1枚4,950円(消費税込)
2. 日本戸籍翻訳(中国語)(従前戸籍縦書き手書)
A4用紙 1枚5,500円(円(消費税込)
※ 台湾戸籍を戸政事務所に請求するにあたり、日本語の戸籍や財産証明等の添付資料は、原則として全て中国語の翻訳文をつける必要があります。(台湾各戸政事務所からの要請)
3. 台湾戸籍翻訳(日本語)(横書き電子化後)
A4用紙 1枚4,950円(消費税込) ※翻訳のみの場合1枚6,600円(消費税込)
4. 台湾戸籍翻訳(日本語)(従前戸籍縦書き手書)
A4用紙 1枚5,500円(消費税込) ※翻訳のみの場合1枚7,700円(消費税込)
● お客様の状況により、ご準備する書類等に違いがあります。詳しいお見積りはお気軽にお問い合わせ(電話・メール)ください。
各地の台北駐日経済文化代表処或いは弁事処等の管轄区域は下記のとおりです。
台北駐日経済文化代表処
住所:東京都港区白金台5-20-2
管轄・東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県。
台北駐日経済文化代表処横浜分処
住所: 横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階
管轄・神奈川県、静岡県。
台北駐大阪経済文化弁事処
住所: 大阪市西区土佐堀1-4-8 日栄ビル4階
管轄・京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県。
台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
住所: 福岡市中央区桜坂3-12-42
管轄・福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿兒島県、山口県。
台北駐日経済文化代表処那覇分処
住所: 沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階
管轄・沖縄県。
台北駐日経済文化代表処札幌分処
住所: 北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤ビル5階
管轄・北海道。
台湾人 (日本人に帰化済みの方を含みます。) の日本国内に有る、或いは台湾国内に有る不動産の相続登記代理、代行につきましては全国対応いたしております。
担当者が不在の場合がありますので、まずはメールにてご相談ください。
● 中文網站