改正不動産登記法の実務について

登記済権利証を紛失した場合

登記済権利証を紛失した場合の手続が変わります! (オンライン指定庁・未指定庁共通)


1. 既存文書活用型

従来は、売主が権利証を紛失した場合は、代わりに保証書を添付し、決済日の数週間前に仮申請し、法務局から売主に通知される事前通知はがきをもって、決済がなされておりました。
しかし、新法施行後は、保証書制度が廃止になり、代わりに「事前通知制度」「資格者代理人による本人確認情報提供制度」が新設されました。


2. 新規作成型

従来の保証書制度と類似した手続ですが、以下の点で異なります。

● 受付順位は本人からの申し出があったときではなく、当初の登記申請時点となる。 

● 申請前の3ヶ月の間に、登記名義人の住所変更の登記がなされている場合は、変更前の住所にも通知がなされる。(「前住所通知制度」)

● 事前通知は、本人限定受取郵便でなされる。

保証書制度に比べると、より厳格な本人確認が要求されています。


3. 資格者代理人による本人確認制度

司法書士が登記事務者本人であることに間違いがない旨の本人確認情報を提供した場合は、事前通知及び前住所通知を省略することができます。


○ 司法書士が本人確認をするための資料は以下のとおりです。

本人確認資料(◎は1種類、◎がない場合は○2種類または○1種類と●1種類)
運転免許証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、パスポート等の写真付きの官公署発行の証明書
国民健康保険証、健康保険証、国民年金・厚生年金手帳、恩給証書等写真なしの官公署発行の証明書
学生証、会社の身分証明書等で写真つきのもの

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