豊かな経験と確かな知識
当事務所では豊富な経験と実績を活かし、各種ご相談に応じます。
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香港人 不動産売買登記業務
不動産登記必要書類
1. 日本で住民登録をしている方
(買主)
(1) 現金で購入する場合。
1. 住民票
2. 印鑑(認印可)
3. 本人確認書類(パスポート、運転免許証、在留カードなど)
(2) 銀行借り入れをする場合。
1. 住民票
2. 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3. 印鑑登録済み印鑑 (実印)
4. 本人確認書類(パスポート、運転免許証、在留カードなど)
(売主)
1. 売却物件の登記識別情報通知書(登記済権利証)
2. 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3. 印鑑登録済み印鑑 (実印)
4. 本人確認書類(パスポート、運転免許証、在留カードなど)
2. 日本で住民登録をしていない香港人の方 (香港在住の方)
(買主)
1. 宣誓供述書(名前、生年月日、戸籍住所地、身分証明書番号、本人に間違いない旨、 及び本人の署名様式、本人の印鑑様式が記載された上で、香港国内の公証人の認証があるもの)
2. 本人確認書類(パスポート、身分証明書など)
(売主)
1. 売却物件の登記識別情報通知書(登記済権利証)
2. 宣誓供述書(名前、生年月日、戸籍住所地、身分証明書番号、本人に間違いない旨、 及び本人の署名様式、本人の印鑑様式が記載された上で、香港国内の公証人の認証があるもの)
3. 印鑑(宣誓供述書で認証されたもの)
4. 本人確認書類(パスポート、身分証明書など)
※ 香港の宣誓供述書作成公証人は、法律事務所に所属し
公証業務を行うことが出来る弁護士が行ってなっております。
また、香港宣誓供述書は中国語或いは英語のどちらかで作成されます。
詳しくはメールにてお問い合わせください。
(中国語・英語によるお問い合わせに対応しております。)
担当者が不在の場合がありますので、まずはメールにてご相談ください。