台湾 中国 相続登記業務

中国(中華人民共和国)の方が亡くなった場合

○ 日本にある不動産については日本の法律が適用されます。(日本の通則法第36条、中国継承法第36条、日本の通則法第41条)



必要書類(例)

1. 死亡証明書

例)死亡の記載がある中国大使館が発行する死亡証明書、
死亡の記載がある外国人登録原票記載事項証明書、
国公立病院の死亡診断書等


2. 公証書

中国国内の公証人の作成によるもので、父母の氏名、本人の生年月日、続柄、出生地等の情報、本人が日本の配偶者と婚姻するまで独身であったこと、他に相続人がいないことなどを証明するもの。


3. 出生証明書(相続人)

相続人が中国籍の場合


4. 婚姻証明書(配偶者)

配偶者が中国籍の場合


5. 遺産分割協議書

相続人全員の印鑑証明書付


6. 住民票又は外国人登録原票(相続人)


7. その他

案件によっては、別途必要となる書類がある場合があります。



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